2014年11月から始めた当ブログですが、このたび、note(ノート)へ移行することにしました。
私のnoteのアカウントは こちら です。よろしければブックマークをお願いいたします。
今まで、当ブログからのリンクでTwitterの記事を読んでくださっていた方は、事務所ホームページからのリンクで引き続きTwitter記事をご覧くださいませ。
最近はブログの代わりにnoteで情報発信する人が増えています。FacebookやTwitter等のSNSとの連携ができるので、より多くの人に読んでいただける可能性が高いです。
引き続き、コンビニの話題を中心に、今までよりも頻度を上げて発信していきたいと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。
吉塚@社労士のブログ
2020年6月11日木曜日
2020年5月11日月曜日
月額 7,500円の労務顧問を始めました
このたび、弊事務所にてコンビニ限定の労務顧問(PDFファイル)を提供する運びとなりました。
月額 7,500円(税別)という低料金で、36協定の作成・届出や就業規則の作成・変更、届出も行います。毎月の出勤簿や賃金台帳を確認させていただき、適切な労務管理のための助言をするほか、労務に関するご相談にもお応えします。
労務環境を一つひとつ整えながら、キャリアアップ助成金の受給ができるような労務管理も目指します。
コンビニ加盟店の多くに労務管理上の不備があることは、以前からたびたび指摘されているところです。コンビニ業界に身を置く社労士として、私も業界の健全化の役に立ちたいとの思いを強くしています。
今は労務管理に不備があったとしても、これから一つひとつ改善していきましょう。
そして、従業員さんが働きやすい環境を整え、より良いお店づくりに取り組んでいきましょう。
月額 7,500円(税別)という低料金で、36協定の作成・届出や就業規則の作成・変更、届出も行います。毎月の出勤簿や賃金台帳を確認させていただき、適切な労務管理のための助言をするほか、労務に関するご相談にもお応えします。
労務環境を一つひとつ整えながら、キャリアアップ助成金の受給ができるような労務管理も目指します。
コンビニ加盟店の多くに労務管理上の不備があることは、以前からたびたび指摘されているところです。コンビニ業界に身を置く社労士として、私も業界の健全化の役に立ちたいとの思いを強くしています。
今は労務管理に不備があったとしても、これから一つひとつ改善していきましょう。
そして、従業員さんが働きやすい環境を整え、より良いお店づくりに取り組んでいきましょう。
2020年3月10日火曜日
私が「コンビニ専門」の看板を下ろした理由
私は2017年8月に社労士として開業以来、「コンビニ専門社労士」の看板を掲げてきました。
それは、2015年秋に加盟店店長の職を辞してコンサルティング事務所を開設した当初から、「コンビニ加盟店のオーナー様支援がコンビニ業界の発展と繁栄のためには必要である」との私の信念があったからです。
今もその気持ちに揺らぎはありません。
ただ、Twitterで多くのフォロワーさん、特に加盟店で店長や社員として働いていらっしゃる皆さんの過酷な勤務実態を見るにつけ、従業員さんがブラックな働き方を余儀なくされている現状の改善なくしては、コンビニ業界の健全な発達はないと思うようになったのです。
私は現在、加盟店で週に3日の夜勤アルバイトをしています。このアルバイトも3年半近く続いています。
加盟店が置かれている厳しい現実を肌で感じれば感じるほど、私の思考はどうしても加盟店寄りに傾いたものになりがちです。
社会保険労務士法には次のようにあります。
これらの条文に照らして、私の現在の発言や行動が果たして社労士法の目的に適っているものであるかを自問自答した時に、やはり反省すべき点があると感じたのです。コンビニ加盟店の実情を知れば知るほど、私には見えなくなるものがあると感じたのです。
社会保険労務士という中立的な立場からコンビニ業界を客観的にみて、業界の健全な発達と従業員さんの福祉の向上のために私に何ができるかを考え、行動しなければならないという思いに至りました。
それが、私が「コンビニ専門」の看板を下ろした理由です。
【追記】
これに伴い、ブログのタイトルを「吉塚@社労士のブログ」に変更しました。
それは、2015年秋に加盟店店長の職を辞してコンサルティング事務所を開設した当初から、「コンビニ加盟店のオーナー様支援がコンビニ業界の発展と繁栄のためには必要である」との私の信念があったからです。
今もその気持ちに揺らぎはありません。
ただ、Twitterで多くのフォロワーさん、特に加盟店で店長や社員として働いていらっしゃる皆さんの過酷な勤務実態を見るにつけ、従業員さんがブラックな働き方を余儀なくされている現状の改善なくしては、コンビニ業界の健全な発達はないと思うようになったのです。
私は現在、加盟店で週に3日の夜勤アルバイトをしています。このアルバイトも3年半近く続いています。
加盟店が置かれている厳しい現実を肌で感じれば感じるほど、私の思考はどうしても加盟店寄りに傾いたものになりがちです。
社会保険労務士法には次のようにあります。
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。(第1条)社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。(第1条の2)
これらの条文に照らして、私の現在の発言や行動が果たして社労士法の目的に適っているものであるかを自問自答した時に、やはり反省すべき点があると感じたのです。コンビニ加盟店の実情を知れば知るほど、私には見えなくなるものがあると感じたのです。
社会保険労務士という中立的な立場からコンビニ業界を客観的にみて、業界の健全な発達と従業員さんの福祉の向上のために私に何ができるかを考え、行動しなければならないという思いに至りました。
それが、私が「コンビニ専門」の看板を下ろした理由です。
【追記】
これに伴い、ブログのタイトルを「吉塚@社労士のブログ」に変更しました。
2020年1月5日日曜日
今年はコンビニの労務トラブル元年?
2020年の年が明けました。
昨年末から今年の年始を通して私が感じたことは、消費者がいかにチェーンブランドを統一的に見ているかということです。
昨年末にかけて、コンビニの元日休業の話題がマスコミでかなり流されました。その影響からか、Twitterでは「元日は営業しているのか?」という消費者からの問い合わせが来たというツイートが多く見られました。
これは、多くの消費者にとってはフランチャイズシステムがどういうものかについてはあまり関心がなく、基本的な知識もあるわけではないことの表れでしょう。
さて、昨年は師走に入り、最大手のコンビニチェーン本部の計算ミスによる加盟店スタッフ(時給者)の残業代未払いという前代未聞の不祥事が発生しました。
今、国民の中には、コンビニの労務管理に対して疑いの目や厳しい目を向けている人々がいるはずです。
この状況の中で、万一でも一部の加盟店から労務管理の不備や労働事件等が起きた場合には、その影響はチェーン全体に及ぶ恐れがあります。
一部の加盟店で起きたことであっても、全加盟店が同じ状況なのではないかと疑いの目を向ける消費者がいても全く不思議ではありません。
加盟店が自らを守るための努力をするだけではなく、フランチャイザーである本部が加盟店の労務管理に対してどのように管理、指導していくかが強く問われているといえるでしょう。
このまま何も手を打たないままに進むようであれば、今年は加盟店における労務トラブル続発のリスクを抱える年になる恐れさえあるのです。
昨年末から今年の年始を通して私が感じたことは、消費者がいかにチェーンブランドを統一的に見ているかということです。
昨年末にかけて、コンビニの元日休業の話題がマスコミでかなり流されました。その影響からか、Twitterでは「元日は営業しているのか?」という消費者からの問い合わせが来たというツイートが多く見られました。
これは、多くの消費者にとってはフランチャイズシステムがどういうものかについてはあまり関心がなく、基本的な知識もあるわけではないことの表れでしょう。
さて、昨年は師走に入り、最大手のコンビニチェーン本部の計算ミスによる加盟店スタッフ(時給者)の残業代未払いという前代未聞の不祥事が発生しました。
今、国民の中には、コンビニの労務管理に対して疑いの目や厳しい目を向けている人々がいるはずです。
この状況の中で、万一でも一部の加盟店から労務管理の不備や労働事件等が起きた場合には、その影響はチェーン全体に及ぶ恐れがあります。
一部の加盟店で起きたことであっても、全加盟店が同じ状況なのではないかと疑いの目を向ける消費者がいても全く不思議ではありません。
加盟店が自らを守るための努力をするだけではなく、フランチャイザーである本部が加盟店の労務管理に対してどのように管理、指導していくかが強く問われているといえるでしょう。
このまま何も手を打たないままに進むようであれば、今年は加盟店における労務トラブル続発のリスクを抱える年になる恐れさえあるのです。
2019年12月29日日曜日
「フランチャイズと法」についての雑感 ~ジュリスト2020年1月号特集を読んで~
私がTwitterでフォローさせていただいている愛知大学法学部の木村義和先生が実用法律雑誌「ジュリスト」に寄稿しましたと先日ツイートをされていました。
今号のジュリストの特集は「フランチャイズと法ーコンビニ問題が投げかけるもの」です。
今号のジュリストの特集は「フランチャイズと法ーコンビニ問題が投げかけるもの」です。
早速、私も入手して、特集ページ(13~49頁)をひと通り読みました。
今日の投稿は、特集ページを読んだ私の読後感といいますか、労働法以外は全くの素人同然の私が論稿を読んだ雑感を書いてみたいと思います。
特集ページの構成
- 本特集に寄せて 東京大学教授 森田 修先生
- 契約による市場組織化 名古屋大学教授 松中 学先生
- コンビニフランチャイズ契約の解消 愛知大学准教授 木村 義和先生
- フランチャイズ契約と消費者契約法 法政大学教授 大澤 彩先生
- フランチャイズ取引と独占禁止法・経済法 弁護士 池田 毅先生
- フランチャイズ経営と労働法 神戸大学教授 大内 伸哉先生
特集ページは以上のような構成になっていますが、本特集はフランチャイズ契約を経済学や民法、消費者法、競争法、労働法等の視点から捉え直す内容となっており、様々な角度からコンビニのフランチャイズ契約の現状を考えることで、私にとっても、視野の広がる貴重な体験ができたように感じました。
また、ともすれば情緒的な思考に傾きやすい私のコンビニの現状への捉え方を、これらの論稿がよりニュートラルな位置に引き戻してくれたような気もしました。
今回は、私が印象に残った箇所を中心に書き進めていきたいと思いますが、実用法律雑誌というだけあって、専門的で難解な記述が多く、私が持っている知識では十分に対応できたとはとても言えない状況にあるため、非常に浅い理解でしかないことを先にお伝えしたいと思います。また、相当な部分で私の感想が的外れなものになっている可能性が大きいことをお許しください。
木村先生の論稿について
木村先生の論稿は、おそらく、多くの加盟店のオーナーさんが読んでも、非常に高い納得感が得られる内容であると感じました。多くのオーナーさんが日々感じていらっしゃることを代弁するような記述が多くありました。
本稿で木村先生は、主に、本部による契約更新(再契約)の拒絶に関して筆を進められています。
私がTwitterで多くのオーナーさんの声を見聞きする中では、本部による契約更新拒絶の問題と並んで、店舗老朽化に伴う店舗改装や、売上不振・環境変化に伴う立地移転(店舗移転)にまつわる本部との折衝や話し合いにおける苦悩や問題点も多く存在しているように見受けられます。
本部側から見れば、店舗改装や立地移転には多額の投資が必要とされるため、その実施に至るプロセスにおいて、本部による恣意的な判断や優越的地位の濫用がより起こりやすいという側面もあると思います。
ただ、契約更新(再契約)、店舗改装、立地移転のいずれのケースにおきましても、問題となり得る事象の元となる本質や構造は全く同一のものであると思います。
本稿の最後に先生がご指摘のように、2020年に最大手コンビニチェーンにおいて1,000店規模での閉店が予定されているとの報道が先日ありました。
おそらく、この1,000店舗の多くは、スクラップ&ビルド、すなわち立地移転を睨んだものであると思われます。
こうした状況からも、本稿で先生が述べられた、本部による契約更新拒絶の問題はますます現実味を帯びてきているように感じました。
大内先生の論稿について
開業社会保険労務士の私としては、やはり、労働法の視点からのフランチャイズ契約には非常に興味が惹かれるものがありました。
特に、「加盟店オーナーは労働組合法上の労働者か」が争点となった、地方労働委員会による審査から中央労働委員会による再審査、決定までの流れをずっと注視してきた私にとっては、今年3月の中央労働委員会による命令には納得がいかない部分が大きかっただけに、大内先生のこの論稿には特に興味深いものがありました。
中央労働委員会が命令の最後に結んだ「付言」。
大内先生は、この付言の意味するところについて論を展開されていますが、解釈の仕方によっては、中労委の命令もまた違ったように見えてくるというところに私は感銘を受けました。
本部と加盟店との間に存在する力関係や交渉力の格差がコンビニのフランチャイズ契約にまつわる問題としてよく挙げられます。
本部の優越的な地位を現実に感じさせられる場面の最たるものとしては、本部のドミナント戦略に基づく近隣への出店でしょう。
開店以来、着実に積み重ねられてきた加盟店のオーナーさん方の努力とその結晶であるお店の売上・利益が、本部の恣意的な出店政策によって、一夜にして崩れてしまう現状があります。
本部がフランチャイズ契約において加盟店オーナーに約束している「配慮」の中身とその実行が今、強く問われているのだと思います。
中央労働委員会が命令の最後に結んだ「付言」。
「同格差に基づいて生じる問題については、労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み、とりわけ、会社側における配慮が望まれることを付言する。」
大内先生は、この付言の意味するところについて論を展開されていますが、解釈の仕方によっては、中労委の命令もまた違ったように見えてくるというところに私は感銘を受けました。
まとめ
本部と加盟店との間に存在する力関係や交渉力の格差がコンビニのフランチャイズ契約にまつわる問題としてよく挙げられます。
本部の優越的な地位を現実に感じさせられる場面の最たるものとしては、本部のドミナント戦略に基づく近隣への出店でしょう。
開店以来、着実に積み重ねられてきた加盟店のオーナーさん方の努力とその結晶であるお店の売上・利益が、本部の恣意的な出店政策によって、一夜にして崩れてしまう現状があります。
本部がフランチャイズ契約において加盟店オーナーに約束している「配慮」の中身とその実行が今、強く問われているのだと思います。
私はその「配慮」の中身として、今回のジュリスト特集における、松中先生の経済学的な視点からの論稿「契約による市場組織化」が非常に重要な視点を提供してくださっているような気がしてなりません。
松中先生の論稿は、ともすると、本部の立場を代弁しているかのような捉え方をされる可能性がないとはいえませんが、チェーンのブランド価値を高め、全加盟店がそこからの利益を享受するという視点に立てば、また新たな方向性が見えてくるような気もします。
松中先生の論稿は、ともすると、本部の立場を代弁しているかのような捉え方をされる可能性がないとはいえませんが、チェーンのブランド価値を高め、全加盟店がそこからの利益を享受するという視点に立てば、また新たな方向性が見えてくるような気もします。
私が冒頭で述べた、「私の思考がよりニュートラルな位置に引き戻された」というのはこのことです。
いずれにしましても、他の先生方の論稿を含め、今回の特集は私にとって大変に勉強になるものであり、また、知的興奮と新たな学習意欲を湧き立たせてくれるものでもありました。
今後も引き続き、本特集を読み込みながら、新たな視点をもってコンビニの諸問題解決のために取り組んでいきたいと決意した次第です。
長文、駄文を最後までお読みくださりありがとうございました。
いずれにしましても、他の先生方の論稿を含め、今回の特集は私にとって大変に勉強になるものであり、また、知的興奮と新たな学習意欲を湧き立たせてくれるものでもありました。
今後も引き続き、本特集を読み込みながら、新たな視点をもってコンビニの諸問題解決のために取り組んでいきたいと決意した次第です。
長文、駄文を最後までお読みくださりありがとうございました。
2019年12月1日日曜日
師走に入りました
久しぶりの投稿となりました。
今日から師走に入り、今年も残り1ヶ月となりました。
今年のコンビニ業界を振り返りますと、セブン-イレブンでは2月の東大阪の加盟店での時短営業騒動に始まり、社長交代、セブンペイ問題、おでん無断発注問題等、激動の1年だったように思います。
また、この1年はコンビニ各社の時短営業に対する考え方や対応が大きく転換を迫られた年でもありました。
コンビニ業界がこれほど世間を騒がせた年はかつてなかったのではないでしょうか。
来年はコンビニ各社とも引き続き変革を迫られる年になると思いますが、加盟店の持続的成長があってこそコンビニ業界の繁栄があるとの視点に立って、ゼロベースでのフランチャイズ・ビジネスモデルの再構築を強く期待したいです。
今日から師走に入り、今年も残り1ヶ月となりました。
今年のコンビニ業界を振り返りますと、セブン-イレブンでは2月の東大阪の加盟店での時短営業騒動に始まり、社長交代、セブンペイ問題、おでん無断発注問題等、激動の1年だったように思います。
また、この1年はコンビニ各社の時短営業に対する考え方や対応が大きく転換を迫られた年でもありました。
コンビニ業界がこれほど世間を騒がせた年はかつてなかったのではないでしょうか。
来年はコンビニ各社とも引き続き変革を迫られる年になると思いますが、加盟店の持続的成長があってこそコンビニ業界の繁栄があるとの視点に立って、ゼロベースでのフランチャイズ・ビジネスモデルの再構築を強く期待したいです。
2019年10月1日火曜日
事務所名を変更しました
このたび、当事務所の名称を変更しました。
コンビニエンスストア(CVS)のコンサルティング業務をより前面に出すため、「CVSコンサルテイング」という言葉を入れて『吉塚CVSコンサルティング社労士事務所』としました。
コンビニのコンサルティングができる社労士として、これまでと同様、コンビニ業界に特化した業務を行ってまいります。
コンビニFC本部での店舗経営相談員と加盟店での店長経験、それに中小企業診断士受験で得た知識を社労士業務に融合させ、質の高い加盟店支援を目指します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
コンビニエンスストア(CVS)のコンサルティング業務をより前面に出すため、「CVSコンサルテイング」という言葉を入れて『吉塚CVSコンサルティング社労士事務所』としました。
コンビニのコンサルティングができる社労士として、これまでと同様、コンビニ業界に特化した業務を行ってまいります。
コンビニFC本部での店舗経営相談員と加盟店での店長経験、それに中小企業診断士受験で得た知識を社労士業務に融合させ、質の高い加盟店支援を目指します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
登録:
投稿 (Atom)